『出典』言語復原史学会・加治木義博:大学院講義録15:10頁
いま私たちがここでお話ししている「建国」の時代とは、
この法と力が備わって、
国民がそれを認知した時、ということなのだ。
古墳時代の甲冑(鎧兜)はギリシャ式の立派なものが出土しているから、
武力で優勢だったことは確かだが、
応神天皇たちはそれ以外に法律をもっていたのである。
これまでは聖徳太子が定めた十七条憲法が、
我が国法制化の最初だと教えられてきたが、
それはこの建国の条件を考えると、
根本的に間違っていたことがわかる。
成文化したものが見つからないだけで、
法律のない国家というものは考えられないからだ。
だから允恭天皇が、
氏姓を偽っている国民を摘発するのに、
手を熱湯に入れさせたという
「探湯(くかだち)」は古代法の施行例の1つであって、
そうでなければ国民は、
そんな裁決方法を承認しない。
倭国には当然、そうした法律があったのである。
その事実を伊弉諾・伊弉冉2尊の物語も、
また明快に立証している。
それはいつ?、
何処で?、
生まれた法律だったか?。
イザナギはイザナミを連れもどそうと黄泉国(よみのくに)へ行って、
妻に地上へ戻ろうと誘うと、
妻は
「私はもう黄泉戸喫(よもつへぐい)を
してしまったので戻れない」と、
夫が早く迎えに来なかったことを、強く非難する。
在来の学者はこれを単なるお伽話の一節として、
何の考証もしていないが、
この話が、
古代日本に法律があった事実と、
その文化の源がどこかを記録していたのである。
『参考』
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小林登志子『シュメル-人類最古の文明』:中公新書
『メソポタミア世界』
シュメル-人類最古の文明
歴史徒然
歴史学講座『創世』
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ウワイト
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